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「雇用促進税制」名古屋のハーレー社労士ブログ

2012/02/03 20:29


いつもありがとうございます。名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     【 雇用促進計画は既に提出されましたか? 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━雇用促進税制をご存じですか?平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制について、昨年8月1日からハローワークは「雇用促進計画」の提出を受け付けています。◆この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。■制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、また事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまたは都道府県労働局に提出していただく必要があります。なお、雇用促進計画の達成状況報告の確認等には、約2週間(4、5月は約1か月)程度かかりますので、確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めにご提出下さい。このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどをご確認ください。 http://krs.bz/roumu/c?c=6126&m=26610&v=09897bc3 また、雇用促進計画の詳細については、最寄の社会保険労務士事務所にお問い合わせて見てください。雇用促進税制については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。このページのトップへ



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