第41回社会保険労務士試験 選択-労働者災害補償保険法
第41回社会保険労務士試験問題はこちらです。選択労災。これは、昨年4月の改正部分ですね。見直しが行われたのは「13:通勤災害」保護制度です。「6:業務災害」というのは、業務災害からの保護や支援が労災保険の本流部分であると考えれば、このような書き方はしないはず。「15:日常災害」もあまり聞かない言葉。ただ、存在しないはずの単語や制度をさも存在するかのように書かれると(択一式では結構多い)、不安になりますよねえ。それは自分が知らないだけなの??みたいな。ま、仮にも最近の改正事項なので、きっと受験用テキストにも載ってるんですよね。読んでないから分からないですが。「19:労働災害」はどうだろうか。これは業務災害・通勤災害を包括した意味合いと考えると少し範囲が広すぎる印象。もし改正を知らなければ、こんな強引な考え方が必要かも。ちなみにこの通勤災害保護制度、17年11月にも改正がありました。(施行は18年4月)これにより、複数就業者が事業場間を移動する時に起こった災害や単身赴任者が赴任先の住居と帰省先住居を移動する時に起こった災害が、通勤災害として取り扱われるようになっています。今回の改正では、「日常生活上必要な行為」の範囲が拡大され、「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)」が加えられています。というわけで、B、Cはそれぞれ「16:孫、祖父母及び兄弟姉妹」「1:継続的に又は反復して」になります。脱線しますが、「兄弟姉妹」は「けいていしまい」ですが、昔通っていた予備校の講師は「きょうだいしまい」と読んでいて驚いた記憶があります。他にも「施行」(しこう)を「せこう」と読んだり(それだと工事を行う事を意味する「施工」です)。一般的に間違いではなくても、法律用語としての読み方ってありますからね。一応私たちは法律に関わる仕事をしているのだし、この試験も単なる手続実務能力を問われているのではなく法律を勉強してるはずです。また、問題文にある労働者災害補償保険法施行規則第8条第1項のイにおいて、「配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること」とありますから、Dは「1:2週間以上」。ここは記憶する他ないという感じではありますが、仮にご自身やご家族がこのような要介護状態になってしまった場合どうでしょうか。当事者としては一刻も早く何らかの救済が欲しいところだと思います。そうすると、認定を受けるのに1ヶ月も待っていられるだろうか。まして、半年以上も、1年半以上も???現実的にはそこから要介護認定の手続き等で時間がかかるわけですし。Eは、労災保険審査「会」というものはありませんし(同様に雇用保険審査「会」もない)、「官」に出した審査請求に続く再審査請求は「会」だから、「20:労働保険審査会」ですよね。以上、A:13B:16C:7D:1E:20A、D、Eの3つは何とか埋めて最低ライン(6割)確保、としたいところです。
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