道府県民税(
どうふけんみんぜい)とは、
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する
法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す
税金である。(「都道府県民税」となっていない理由については下記を参照。)
個人に対して課すものを
個人道府県民税・法人の事業に対して課すものを
法人道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。
なお、個人の道府県民税は原則として
市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり(地方税法41条)、納税者側から見る場合は(年末調整票記載など)
住民税として一括して扱われることが大半である。そのため、以下では個人の道府県民税ついては概略のみを述べ、詳細は市町村民税の項に譲る。
個人の道府県民税
申告・納付の方法
非課税の範囲
所得割
所得によって課する税である。課税標準は、前年の所得によって算定される。
標準税率 4/100
均等割
標準税率は1,000円。
…
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