簡易保険(かんいほけん、Postal Insurance)
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2007年10月1日に実施された
郵政民営化以前に、
日本政府・
日本郵政公社が行っていた
生命保険事業のことである。正式名称は「
簡易生命保険」であり、通称「
簡保(かんぽ)」。民営化前には「
Kampo」と
ローマ字表記することも多かった。
簡易生命保険法によって規定されていた。
# 郵政民営化以前に契約され、日本政府による保証を継続させるため、
かんぽ生命保険に承継されず「
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に承継された簡易生命保険契約のことである。
概要
1916年10月1日に当時の
逓信省(後の
郵政省→
総務省郵政事業庁→
日本郵政公社)によって創設された。販売チャネルは営業職員(外交員)と
郵便局の窓口である。
加入に際して
医師の診断や
職業上の制約がなかったため、民間の保険への加入が難しい
スタントマンなど危険度の高いとされる職業の人でも加入が可能だったことや、身近に立地する郵便局で申し込みが可能だったため、「簡易保険」という名がついていた。ただし、加入に際する制約が少ない分、契約可能な保険金は一般生命保険に比べて低く抑えられていた。また、加入限度額も年齢により700万円から1,300万円と規定されていた。
また、簡易保険は
簡易生命保険法によって規定されていたため、
保険業法で取り扱っている通常の生命保険と違い、様々な特典(公的サービス)があった。時効期間の違い(3年と5年)などの細かな違いもあったが、中でも特徴的だったのが「倍額保障」と「非常取り扱い」であった。
簡易保険のうち年金保険型商品は、当初は簡易保険とは別制度の「郵便年金」として
1926年10月1日に開始されたが、
1991年4月1日に簡易保険の中の年金保険という位置づけに制度を改め、「郵便年金」という名称は廃止された。これは年金付保険という両制度にまたがる複合型商品を開発するため、単一の制度に統合したものである。
厚生省が
1938年1月11日に新設されたことに伴い、簡易保険(および当時の郵便年金)は、厚生省の保険院が経営管理を行うことになり業務が移管され、契約募集、周知宣伝、資金運用などの第一線業務のみが引き続き逓信省に残存することになった。しかし、両省にまたがることで事務的に不効率な面も見られたため、
1942年11月1日に行政簡素化の一環として、経営管理の事務が逓信省に返還された。
2007年10月1日には、
郵政民営化に伴い、設立ずみの準備会社「株式会社かんぽ」を改組する形で「
株式会社かんぽ生命保険」が設立され、業務が移管された。民営化以前に契約された保険契約については、政府による保証を継続させるため、
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に契約が継承されている。なお、かんぽ生命保険との保険契約は「簡易保険」ではない。
簡易保険には政府保証が付されているが、
保証されるのは保険金・年金の支払いのみであり元本の保証はない。(契約を失効・解約した場合、払戻金は既に払い込んだ保険料(掛け金)の総額を下回る。貯蓄性の高い養老保険であっても満期保険金と配当金の合計額が保険料の払込総額を下回る場合もある)
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