あん摩マッサージ指圧師について
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あん摩マッサージ指圧師(按摩―、あんまマッサージしあつし、
英Masseur)とは、
あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のこと。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。
按摩、
マッサージ、
指圧を行う。
なお、 あん摩マッサージ指圧師の資格とともに、
はり師 、
きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、
鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または
三療師(さんりょうし)ともいう。
概要
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法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」である。
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「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
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現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
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業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
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あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
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あん摩マッサージ指圧師の施術には医師の同意により健康保険の療養費も適用されている
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あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師の免許の取得者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる(教育職員免許法施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。
身体障害者の労働福祉政策
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**養成施設(ほとんどは私立の専門学校)や学校(視覚特別支援学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や視覚特別支援学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
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まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に視覚特別支援学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
あん摩マッサージ指圧師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連
関連団体
無資格者問題
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名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、1960年1月27日のHS式高周波器の使用に関わる最高裁判所判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である。」 (1960年3月30日付医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)この見解に基き、「整体」や「カイロプラクティック」、「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称でのマッサージ業類似行為をする者が後を絶たない。
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医療機関や柔道整復師による保険制度を悪用したマッサージでの慰安行為も問題となっている。
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また、注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して実際に類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。また、「タイ式マッサージ」や「韓国マッサージ」「インド式マッサージ」などは有資格者でなくとも同法の第7条第2項違反となるので注意が必要である。
{第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、
何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
#施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
#第一条に規定する業務の種類
#施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
#施術日又は施術時間
#その他厚生労働大臣が指定する事項
2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、
その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}
法規上の問題
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医師法により、医行為である診療行為(診断と治療を業として行うこと:医業)は医師の独占業務であると規定している。あはき法は、歴史的経緯から生まれた医師法の例外規定であり、その法の下、あん摩マッサージ指圧師は独立して、あん摩、マッサージ、指圧の施術(医業でいう治療)を行うことを認められている。
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あん摩マッサージ指圧師が、医行為である診断を業として行うことを、法は認めない。(診断は医師の独占業務)万人に言えることであるが、あん摩マッサージ指圧師も施術の依頼者(いわゆる患者)に対して、施術の依頼者に自分で「診断した病名」を告げてはならない。出来うる事は、可能性の示唆だけである。診断行為を繰り返した場合、万人同様違法行為として処罰等の対象となりうる。また、あん摩マッサージ指圧師は「診断書」を作成することは出来ない。したとしても、法的に証明されるものでもない。あん摩マッサージ指圧師が発行できる唯一の法的書類は、自己が行った業務内施術の事実証明だけである。(民間療法では、この事実証明書ですら法的書類とはならないので注意。領収書は、商行為として万人同様証明可能である)
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あん摩マッサージ指圧師はレントゲン写真撮影出来ない。あはき法にも、その規定はない。
あん摩マッサージ指圧師が法律違反し逮捕された事例
東京都在住の、あん摩マッサージ指圧師(有資格者)の兄弟は、「エーワン」という名のマッサージ派遣会社を経営。同社の「マッサージ師」の内訳は、170名ほどが免許者、520名ほどが無免許であった。このあん摩マツサージ指圧師らは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定に違反し、海外からの留学生らにわずか数週間ほどのマッサージの研修をしただけでマッサージ師として派遣し顧客の全身マッサージをさせていた結果、顧客から施術内容・結果について苦情が寄せられるようになった。2004年1月14日、神奈川県警生活経済課と厚木署は、この「エーワン」(東京都新宿区)を経営していたあん摩マツサージ指圧師ら2名を逮捕した。
外圧が規制緩和を要請
日本政府は
タイとのFTA(
自由貿易協定)EPA(
経済連携協定)終結に伴い、
タイ・スパ・サービスのうち施術等のサービスを提供する者(
タイ・スパ・セラピスト)を受け入れるかどうか検討を行うことになっている。
(関連資料 -
日タイ経済連携協定の署名(〜2007年4月3日〜))
(関連資料2 -
日タイ経済連携協定(付属書7 自然人の移動に関する約束))
(関連資料3 -
経済産業省務情報政策局サービス産業課「平成18年度タイ・スパ・サービス専門技術者の受入れに関する調査研究」から)
関連項目
外部リンク
あん摩マッサージ指圧師について