柔道整復師について
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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英Judo Therapist)とは、柔道整復師の国家資格を持つ者。
柔道整復を業とすることが出来る。
柔道整復師について
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厚生労働省が認可する柔道整復師養成施設を修了した者が受験できる柔道整復師国家試験に合格し、厚生労働省に備わる名簿に登録されることでその資格を取得できる。
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ほねつぎ・接骨(院)といった名称を用い施術する施設(施術所)を開設するなどの他、施術所、病院・診療所に雇用され施術に携わる業務形態がある。
業務範囲
柔道整復師の業務は
柔道整復師法により
柔道整復術と規定されている。業務範囲は
打撲、捻挫、脱臼、骨折、挫傷である。
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医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行なつてはならない(柔道整復師法第十五条)。
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柔道整復師が業務する施設を施術所といい、開設後に保健所に届け出ることを要する。届け出には業務に従事する柔道整復師や施術所の構造設備の概要などに関する資料を添付する。
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柔道整復師はその業務範囲内で自ら診察・診断し施術を行うことができる点で、看護師や理学療法士などの診療の補助行為を行う者とは異なる。
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柔道整復師は 外科手術、飲み薬などの投薬を行うことはできない。しかし、医薬品であっても湿布等は認められている。
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施術証明書の他,診断書を発行することが可能である。
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柔道整復師はその業務に関し、柔道整復師法に基づいた守秘義務を負う。
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柔道整復師は似た名称の整体などと混合され,診察できないのではないかと誤解されるが,診察・診断無しに治療・施術はあり得ないことからも明白なように,診察できる。(医師法に医師が診察・診断できる旨記載されていることから,医師法に記載以外の者が診断すること自体違法だとする誤解が蔓延している。)
保険施術
近年、保険請求に関して、柔道整復師による不正請求が問題となっている。
架空の治療内容や通院日数を計上する柔道整復師が多数存在することが、新聞・テレビ等のメスメディアで取り上げられている。
代表的な手口としては、慢性的な肩こり・腰痛・関節痛に対して、傷病名を捻挫と偽り施術を行い、医療費をだまし取るものである。この手口は、接骨院に通院する患者に、全身を2〜3ヵ所同時に捻挫し続ける者が多いという、医学的な常識からかけ離れた現状が存在することから、頻繁に用いられている可能性が高いことが予測される。
学校関連
関連団体
第二組合団体
第三組合団体
NPO法人
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日本手技療法協会
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全国柔整鍼灸協会
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日本手技療法認定協会など
関連項目
脚注
外部リンク
柔道整復師について